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「現役社労士が教える企業のお給料事情の話」

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2018/07/12 (木)

「現役社労士が教える企業のお給料事情の話」

こんにちは!
特定社会保険労務士の帆苅剛です。
今回はお給料のお話についてコラムを書きました!

法律で決まっているお給料の話

皆さんは自分のお給料が正しい計算方法で、
正しく支払われているか確認したことがありますか?
会社が計算しているのだから間違いないですよね。
でも、お給料の支払いと計算には多くのルールがあります。
夜職でも昼職でも、ほとんどの会社ではルールに沿ってお給料の支払いをしてるのですが、
たまに間違ってしまう会社さんもあります。もちろん悪気はないのですが・・・。
もし、ちゃんと働いた分のお給料が貰えてなかったら・・・とてもショックですよね。
もちろん貰いすぎもいけません。(嬉しい?ですけど)
お給料の計算する人も人間ですから、ちょっとしたケアレスミスやルールを知らないために
間違った計算をしてしまうことがあります。
そういうわけで、今回はお給料のルールについてご紹介します。
自分のお給料がちゃんと法律で決まった通りに貰えているか、確認してみましょう。

支払いの5原則

まずは、お給料の支払い方法について原則が5つあります。(労働基準法第24条)

<①通貨払い>
賃金は現金での支払いが基本です。最近の主流は口座振り込みですが、本人の同意が必要です。

<②直接払い>
働いた本人に支払わなければいけません。「○○さんに払ったっておいたから。」は禁止です。
たとえあなたの親であっても禁止です。
しかし、結婚している人の場合、配偶者(“使者”と呼びます)はOKの場合があります。
※配偶者(夫や妻のこと)

<③全額払い>
働いた全額を支払う必要があります。
ただし、所得税などの法令で決まっているものは差し引いてもよい事になっています。
その他、会社と話し合って決めたもの(制服のクリーニング代など)は差し引くことができます。
この場合は書類に書いて残しておかなければいけません(労使協定書)。
また、就職するときに伝えておかなければいけない事項(労働条件の明示)のひとつです。

<④毎月1回払い>
毎月少なくとも1回以上の割合で支払わなければなりません。
つまり毎月必ず定期的に支払われることが大切です。
こちらも就職するときに伝えておかなければならない事項(労働条件の明示)のひとつです。
ただし、賞与(ボーナス)は毎月1回払いの原則から除きます。
(毎月ボーナスがあったら嬉しいのに…。)

<⑤一定期日払い>
「毎月25日」など、一定の支払日を決めて支払いをしなければなりません。
「毎週第4金曜日」等の決め方は一定期日とは言いませんので、
「毎月○日」に直す必要があります。ただし、こちらも、賞与(ボーナス)は除きます。

残業代や深夜勤務の手当はちゃんと貰えていますか?

残業や休日出勤や深夜の勤務は通常のお給料よりも沢山お給与が貰える場合があります。
時間外労働や深夜勤務は計算が難しいですが、重要なことなのでちゃんと知っておきましょう。
(労働基準法第37条)

①時間外労働:25%以上
※1日8時間・週40時間を超えたとき(1箇月に60時間を超えると大企業は50%以上)

②休日労働:35%以上
※法定休日(週1日)の勤務したとき

③深夜労働:25%以上
※22時から5時までに勤務したとき

この時間外手当や深夜手当は、
会社によっては「固定残業代」などとして払われている場合があります。
その場合は「時間外手当○○時間で○○円を含む」と、
お給料をもらう人が分かるように書く必要があります。
特に夜職で働いているかたは深夜労働について、給与明細などをよく確認してみましょう。

制裁(ペナルティ・罰金)について

「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
というルールがあります。(労働基準法第91条)
つまり1回のペナルティでは1日分の半分までしか減給してはいけません。
また2回以上のペナルティがあった場合でも月給でお給料をもらっている場合、
その月のお給料の10分の1までしか減給してはいけないこととなっています。
そこで、遅刻をしたら給料減額ということがあります。
これは「ノーワークノーペイ」として、遅刻して働いてない時間を基本給から差し引くことです。
働いていない時間分のお給料をもらえないことなので、その分、当然お給料は下がります。
しかし、遅刻したことを理由に「罰金」として減給する場合、
会社は従業員に対して「今後は遅刻しないようする」などの十分な教育・指導をしたり、
就業規則(会社のルール)でしっかりと決めたり等、
会社側の教育責任といったことをクリアする必要があります。

「罰金」についてのルールは色々と難しいので、
もし気になったら思ったら専門家の人に聞いてみるのもいいかもしれません。

最後に

実際のお給料は正しく計算されていることがほとんどです。
しかし、まれに計算方法を間違ってしまう会社さんもあります。
どんな会社の経営者さんも、従業員の皆さんとの信頼関係の中でお仕事をしています。
経営者さんは、会社で働く皆さんに
「私のお給料、ひょっとしたら(間違って)少なくなっているかも…」と
不安な思いをしてもらいたくないものです。
この記事を読んでいただいている皆さんは、昼職への転職を考えている方がほとんどかと思うのですが、
昼職でも夜職でも、自分のお給料についての正しい知識を持って、
すっきりした気持ちで毎日のお仕事をしてください。
ぜひみなさんの働く環境が良いものでありますように。

執筆者
帆苅剛/特定社会保険労務士
20代前半まではトラックの運転手。
仲間が労働問題で苦労したことをきっかけとして労働問題の専門家である社労士に転身。
平成29年度中央労働基準監督署労働時間適正化指導員。現在は千代田区で社労士事務所を開設。

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