課税対象の給付金には気を付けて
昼コレ女子の皆さん、こんにちは!元ナイトワーカー・現昼職ライターのしらいしあやです☆今回のコロナウイルスの影響で、様々な給付金の申請が行われました。中には課税対象であるものも多数ありますので、受け取ったらきちんと納税してくださいね☆これを機に確定申告について学ぶのも良いと思いますよ。
コロナウイルスの影響により、配布された給付金。ナイトワーカーかつ個人事業主の方に関係しているのは「特別給付金」と「持続化給付金」ではないでしょうか?実は給付金にも税金がかかってしまうものもあるため、翌年の確定申告の際には気を付けたいところです。
おさらいですが「特別給付金」は住民基本台帳に登録のある国民全てが対象で、こちらは非課税対象。つまり税金のかからない給付金と言うことです。貰った10万円は税金がかからないため、確定申告の時には特に気にすることはありません。
持続化給付金には税金がかかる!
気を付けて欲しいのはナイトワーカーにも関係している持続化給付金です。普段は税金や源泉徴収が引かれて給与を渡されているとは思いますが、これは最初から引かれものナシで振り込まれます。確定申告の際にはそこを調整し、税金を支払わなくてはなりません。
この給付金は「売り上げ」として計算しますので、税理士に頼むにしろ自分で行うにしろ、もらったことは忘れないように台帳につけておくなどして下さい。
持続化給付金だけではない!課税対象の助成金
「なんで税金がかかるの?」と疑問に思うかもしれません。給付金なのに税金がかかること自体おかしい!という声もきっとあることでしょう。課税対象の助成金は何も持続化給付金だけでなく、休業協力金なども対象です。あくまで臨時で休業した場合や、お店の営業がストップしてしまい、働けなくなった人への「一時的な売り上げ補助」のような考えであるため課税対象なのでしょう。
ただ申し込めば振り込まれる、という考えは間違いですのでそういった点をはき違えないように注意して下さい。昼コレでは秋まで持続化給付金のサポートを行っておりますので、必要のある方はお早目のご相談をお願い致します。