インボイス制度、昼職の会社員には関係あるの?
昼コレ女子の皆さん、こんにちは!元ナイトワーカー・現昼職ライターのしらいしあやです☆2023年10月より「インボイス制度」ががスタートしますが、内容があまりハッキリと分かっていない人も多いのではないでしょうか?昼職に転職したらこの制度は関係あるのか・・・など、詳しく解説していきますね。
インボイス制度についての基礎知識
昨年からニュースで取り上げられているインボイス制度ですが正式名称は「適格請求書等保存方式」。
こう言われても全然よく分からないと思いますが(笑)、つまり請求書の発行や保存に関して新たに作られた制度です。
なぜこのような制度を国が導入したのかと言いますと、消費税が10%にアップした2019年に「軽減税率」も同時に設定されましたよね。
10%と8%、二つの税率が現時点で存在しているとごちゃごちゃにしやすいものなので、正しく消費税を納められるよう“きちんと明記した請求書”が必要になりました。
2%の差で計算ミスや見逃しがあると本来納めるべき金額と異なった数字が出てしまうでしょう。
簡単に言えば納税漏れを防ぐためにもインボイス制度を導入し、正しい金額で納付ができるようにしよう!ということです。
インボイス制度は会社員に影響があるもの?
インボイス制度は事業者でない限り影響を受けない制度ですから、会社員には関係がありません。
なので昼職に転職したからといって面倒事は一切発生せず、いつも通りの日常が送れます。
ただし副業をしている場合、話は別。
副業の方は「事業者」にあたるため、きちんとした対応を義務付けられます。
もし昼職をしていてもWワークで夜職をしていたり、個人で取得している仕事があるのならインボイス制度の対象となる可能性が考えられるので気を付けましょう。
インボイス制度の対象となる副業は
インボイス制度は事業者である全員が必ず登録・申請をしなければならない・・・といったことはないのです。
では、どんな人が対象なのかと言いますと
取引相手(給料を支払う相手)が仕入税額控除をしない
or
簡易課税制度を適用している
のなら、インボイス登録は要りません。
仕入税額控除とは税金がかかる事業者が納税すべき消費税を計算する際に、消費税の二重支払いを防ぐ制度のこと。
また簡易課税制度は規模の小さな事業者の税金の負担を軽くするための制度で、先ほど説明した仕入税額控除の計算式を簡単にしています。
どちらも取引相手側は事前の登録が必要ですが、未登録であれば働く側のインボイスは必要ありません。
お給料が支払われている先に登録があるかを確認し、なければあなたは事業者登録をしなくてもいいでしょう。
ただし仕入税額控除がない取引相手だと、事業者が損をする可能性が高くなります。
インボイス制度を登録しないとどうなるのか
もし副業をしている際、事業者登録が済んでいないと取引を断られるかもしれません。
先方がきちんとインボイス対策をしているなら、未登録の事業者とは税金によるトラブルが起きるからです。
「絶対に登録しなければならない」わけではないものの、未登録なだけで仕事を失う可能性があることは考慮しましょう。
昼職の会社員希望ならインボイス制度は気にする必要がない
一般企業に就職して働く会社員であればインボイス制度の影響を受けませんので、気にする必要はありません。
- フリーランス
- 会社設立
- 夜職を続行する
インボイス制度を気にするべきは事業主たち。夜職だけではなく昼の世界で個人事業主として生きたり
会社を設立したり、法人化していなくても従業員を雇って個々に給料を支払っている場合は登録の必要性が出てくるもの。
登録不要のケースもありますので「昼職に転職」といえど、会社員でない場合は一度確認しましょう。
全く理解ができない、何度説明を読んでも良くわからなかった時は相談会なども開催しているのでそちらを利用するのも手。
何かが起きてから慌てるのではなく、事前対策をしっかりと練ることでトラブル防止へと繋がりますよ!