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社会保険労務士が教える労働条件確認の必要性

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2018/07/03 (火)

社会保険労務士が教える労働条件確認の必要性

こんにちは!
特定社会保険労務士の帆苅剛です。
今回は労働条件についてコラムを書きました!

働くときの条件は?

「アルバイトだから」とか「社長と知り合いだから」などの理由で
働く条件をしっかりと確認しないまま働き始めたことはありませんか?
アルバイトでも労働基準法の対象となります。
そこで、まずは働き始める前に確認してほしい「労働条件の確認」についてまとめました。

労働条件の明示

会社は人を採用するときには働く条件を書いたものを渡さなければなりません。
一般的に「労働条件通知書」や「労働契約書」と呼ばれている書類です。
また、その内容は必ず書かなければいけないことが6項目あります
(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条)。

①労働契約の期間
②期間の定めがある場合、更新する基準
③仕事をする場所、仕事の内容
④勤務時間、休憩・休日などに関する事
⑤賃金の決定・計算方法・支払時期に関する事
⑥退職に関する事・解雇の事由
⑦相談窓口(アルバイト等の場合)

これ以外に「⑧昇給(給料UP)に関すること」を知らせる必要があります。
しかし、書いて渡すには書くことが多すぎて渡せない場合があります。
その場合は会社の規則で昇給に関する事が書いてある書類を必ず見せなければいけません。

決まりがあるのなら、見せなくてはいけない事

また、同じく会社の規則で決まりがあるのであれば労働条件の明示のときに、
一緒に見せなければいけないことが8項目あります。

⑨退職金などに関する事
⑩賞与(ボーナス)に関する事
⑪食費、作業用品などの負担に関する事
⑫安全衛生に関する事
⑬職業訓練に関する事
⑭災害補償等に関する事
⑮表彰や制裁(ペナルティのルール)に関する事
⑯休職に関する事

いかがでしょうか?みなさんが今の仕事を始める前に渡された書類があると思います。
そこに①から⑥(アルバイトの場合は⑦まで)の項目が書いてあるかどうか、もう一度確認してください。
また、これから昼職に転職する人はぜひ参考にしてください。

もし条件が違う場合は?

書いてある条件と実際の条件が違う場合は労働条件通知書や労働契約書に書いてある条件に
戻してもらう必要があります。そのために、もう一度条件を話し合ってみてください。
まだ働き始めて間もないのであれば「会社をやめること(労働基準法第15条第2項)」も権利のひとつですが、
まずは上司や会社と話をしてみてください。

最後に

会社は多くの人が集まって仕事をする場所です。そのため「ルール」がないと、
みんなバラバラになって仕事がうまく回りません。
そのためルールは必要ですが社会のルールに沿っているかどうかも大切です。
ぜひみなさんの働く環境が良いものでありますように。

執筆者
帆苅剛/特定社会保険労務士
20代前半まではトラックの運転手。
仲間が労働問題で苦労したことをきっかけとして労働問題の専門家である社労士に転身。
平成29年度中央労働基準監督署労働時間適正化指導員。現在は千代田区で社労士事務所を開設。

■ご相談・お問合せはこちらまで。
無期転換ルール相談センター
ほかり社会保険労務士事務所

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